それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、 無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。 一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないんですね。 不動産屋は売るのが仕事ですから、買ってもらえるなら、苦労はいとわないはずです。 Jika Anda i... https://nicholass528wwx5.governor-wiki.com/user